
一般財団法人
岡山県遺族連盟
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理事長 三宅禎浩
設立年月 昭和22年11月
お知らせ
一昨年来より遺族会が国に要望していた「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の一部を改正する法律案が、3月31日の参議院本会議で全会一致で可決成立したことにより、対象となる戦没者遺族に【特例の特別弔慰金】が支給されることになりました。
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」は、終戦何十年という節目の年に、戦没者遺族に国として改めて弔意を表すという主旨のもと支給されるもので、今、遺族が受給している特別弔慰金は終戦60周年(平成17年)の第八回特別弔慰金(40万円国債、10年償還)です。(ちなみに第1回目の支給は終戦20周年である昭和40年)
但し、第八回特別弔慰金を受給できる遺族の条件は、平成17年4月1日(基準日と言います)において、公務扶助料や遺族年金などの受給者がいない遺族が対象となっており、この基準日以降に公務扶助料等受給者が死亡等によりいなくなった場合の遺族は、これに該当しないことになります。
しかし、遺族の高齢化が進む中、公務扶助料等受給者は急速に減少しており、現在、国から何も処遇を受けていない遺族(未処遇者)は、平成17年4月以降、本年3月末までに全国で約5万人いると推測されています。
遺族会はこれら遺族に対し、特例的な特別弔慰金を支給するよう国に要望し大運動を行ってきましたが、今回、新たに平成17年4月1日から本年3月31日までの間に、公務扶助料や遺族年金などの受給権を失った遺族に対し、24万円国債・6年償還の特例特別弔慰金が支給されることになりました。(※定められた支給順位に基づき、遺族お一人に支給。但し、第八回特別弔慰金の請求手続きをしていない遺族は、三年間の請求期間が過ぎて時効となっているため、今回の特例特別弔慰金の請求はできません)
受給対象となる遺族は、居住する市区町村役場で請求手続きを行うことになりますが、各役場で受付態勢が整い次第、それぞれの担当窓口で受付が始まると思われます。
この手続き開始については、機関紙「いさお新聞」への掲載や、各支部遺族会役員を通じてお知らせする予定ですが、市区町村から出される広報紙にも掲載されますので、ご確認のうえ必ず請求手続きを行って下さい。